インプラントと医療費控除

費用/治療費

歯科コラム

インプラントは、医療費控除の対象になります

医療費控除インプラントの治療費や通院費は、医療費控除の対象になります

インプラントは自費診療であるため、保険診療のように安価とは言えず、デンタルローン組みの必要性が発生することもしばしばです。それ故にインプラントに強い関心を寄せながら、またインプラントの特長を理解しつつも、治療を決断できない患者様が少なくありません。

そこでぜひ知っておいて頂きたいのが、インプラントの治療費は、医療費控除の対象になるということです。医療費控除は、歯科ローンで払うものであっても対象になります。

医療費控除の制度を利用するのと利用しないのとでは、結果的な費用負担額がだいぶ違ってきますから、ぜひ制度の内容や控除を受けるための方法を知っておいてください。

税務署への確定申告時に、必要書類を用意し申請手続きしましょう

医療費控除とは、自分や自分の配偶者・家族のために、年間10万円以上(または所得の5%以上)の医療費を負担した場合に、一定金額の所得税が控除される制度のことです。そしてその医療費のなかには、インプラントの治療費はもちろん、通院費(交通費)も含めることができます。

※控除対象となるのは、1月1日~12月31日の期間内に支払った医療費の合計です。
歯科ローンの場合は契約が成立した年で換算します。

控除(還付)を受けるためには、下記のような書類を用意した上で、税務署へ確定申告・申請手続きを行う必要があります。申請通過を確実なものにするためにも、領収書等は捨てない・無くさないように気を付けて大切に保存しておきましょう。

  • 確定申告書
  • 治療費と通院費(交通費)の領収書
  • 医療費控除の明細書
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 補填保険金額(生命保険の入院給付金など)がわかるもの

医療費控除額を計算する方法

下記の計算式で、医療費控除額が一体いくらになるのかを算出することができます。
具体的な額を知りたい方は、ご自分の場合に当てはめて計算してみましょう。

  • 医療費控除額=【1年間に負担した医療費の合計額-補填保険額】-10万円(または所得の5%)

※医療費控除額の上限は200万円です。
※その年の総所得金額が200万円以下の方は、所得5%分が引かれます。

詳細は国税庁のホームページでご確認ください。 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|所得税|国税庁

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医院情報

住所 京都市左京区北白川大堂町5 診療科目 インプラント・歯周外科・審美歯科・ホワイトニング・矯正歯科・小児歯科・一般歯科

9:30~13:00 15:00~19:30 休診日:木曜日、土曜日午後、日曜日、祝祭日
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